大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2873 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人京谷勝寿の上告趣意は後記のとおりであるが、臨時物資調整法附則第二項

但書が違憲でないことは当裁判所昭和二三年(れ)第一九六一号同二六年五月三〇

日大法廷判決、昭和二五年(れ)第一七八一号、同二六年四月一〇日第三小法廷判

決に徴し明であり論旨は採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年四月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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